自首と出頭の違い
事件や犯罪のニュース、あるいは刑事ドラマなどで「自首」とか「出頭」という言葉を耳にします。しかし、自首と出頭の違いを分かっている方は少ないかもしれません。
まず、事件、犯罪に対して『犯行の事実と犯人が誰であるかを捜査機関が把握しているか、把握していないか』によって違うのです。
自首とは
自ら捜査機関に対して、罪を自発的に申告し、処分を求めて名乗り出る場合のことをいいます。
出頭とは
すでに被疑者として特定されている者が、捜査機関に出向くケースを指します。
また、自分の犯した罪を軽くしようと警察に赴いても自首と出頭では扱いが違います。
刑法第42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められています。
つまり「出頭」では罪が軽減されません。あくまでも犯人が特定されていない時点で警察に赴く「自首」でないといけませんので、犯罪者には注意が必要ですね。